教員プロフィール
- 氏名:
- 白井 諭
- カナ氏名:
- シライ サトシ
- 所属:
- 大 学:法学部 法学科
大学院:法学研究科 - 学位
- 修士(法学)
- 役職
- 教授
担当科目(大学) | 法学II(日本国憲法を含む),法を考える,教養演習前期,教養演習後期,法を考える,刑事訴訟法I,刑事訴訟法II,現代刑事法,刑事政策,法を考える,研究演習3年前期,研究演習3年後期,研究演習4年前期,研究演習4年後期 |
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担当科目(大学院) | 刑事法特殊講義I,研究演習1年前期,研究演習1年後期,研究演習2年前期,研究演習2年後期 |
研究室 | 7号館2階 |
オフィスアワー | (木)13:10〜14:40 他の時間帯でも、アポイントがあれば対応します。 |
E-mail: | s-shirai@po.osu.ac.jp |
ホームページ: | https://researchmap.jp/read0150511 |
教育テーマ: | 刑事法学を通じた問題解決能力・意見表明能力・人権感覚の養成(学生一人ひとりが現在・将来における社会の主役となり、互いに助け合っていけるよう、教員からの一方的な知識伝授にとどまらず、学生の側が自ら主体的に取り組める「学びの共同体」を構築していくことを理想としています) |
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研究テーマ: | 刑事訴訟法(捜査・訴追における検察官の権限と倫理、刑事司法への市民参加) 刑事政策(猶予制度と再犯防止措置、刑事司法における犯罪者等の『忘れられる利益』) 少年法(子どもの成長発達権と保護者の役割・責任) |
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略歴: | 1977年8月 愛知県生まれ 【学歴】 2001年3月 早稲田大学社会科学部社会科学科卒業 学士(社会科学) 2004年3月 東北大学大学院法学研究科博士課程前期2年の課程修了 修士(法学) 2009年3月 東北大学大学院法学研究科博士課程後期3年の課程単位修得後退学 【職歴】 2006年2月 法務省矯正研修所仙台支所講師(2009年3月まで) 2009年4月 大阪経済法科大学法学部法律学科専任講師(2014年3月まで) 2014年4月 大阪経済法科大学地域総合研究所客員研究員(2016年3月まで) 2015年4月 岡山商科大学法学部法学科准教授(2020年3月まで) 2017年4月 岡山商科大学大学院法学研究科准教授(兼担:2020年3月まで) 2020年4月 岡山商科大学法学部法学科教授(現在に至る) 2020年4月 岡山商科大学大学院法学研究科教授[研究指導教員:刑事法研究演習担当](兼担:現在に至る) 2021年4月 岡山商科大学法学部長・大学院法学研究科長(現在に至る) (更新:2023年4月3日) |
業績: | 【著書】 *(分担執筆)小川富之=下田大介(編著)『法学――人の一生と法律とのかかわり――』[第10章第2節(裁判と法―刑事裁判―)を担当](八千代出版、2018年) *(分担執筆)愛知正博(編)『アクティブ刑事訴訟法』[第2章第3節(被疑者の身体拘束)・第4節(被疑者等の取調べ)を担当](法律文化社、2022年) *(分担執筆)井尻昭夫=大崎紘一=田中康秀(編)『質保証のための全学マネジメントシステム』[10.1(教育システムの基本要素)を担当](ふくろう出版、2022年) 【学術論文】 (1)書籍に掲載されたもの *「ドメスティック・バイオレンスの刑事手続 ――訴追領域における対応の在り方を中心に――」齊藤豊治=青井秀夫(編)『セクシュアリティと法』385-404頁(東北大学出版会、2006年) *「検察審査会制度における市民参加と検察官の役割」法政策研究会(編)[泉水文雄=角松生史・監修]『法政策学の試み――法政策研究第13集――』19-41頁(信山社、2012年) *「検察官の『公訴官』的地位と訴追裁量」齊藤豊治先生古稀祝賀論文集『刑事法理論の探求と発見』249-265頁(成文堂、2012年) (2)雑誌に掲載されたもの *「刑事訴追における市民参加の現代的意義と問題点 ――大陪審制度・検察審査会制度の再検討――」法学〔東北大学〕73巻2号130-159頁(2009年) *「公訴提起における犯罪の嫌疑と検察官の倫理 ――起訴の基準をめぐる合衆国の議論を中心に――」大阪経済法科大学法学論集70号125-194頁(2011年) *「犯罪捜査における検察官の役割と倫理 ――『捜査官』の役割と『公訴官』の役割――」大阪経済法科大学法学論集71号183-253頁(2012年) *「合衆国における答弁取引と『無辜の不処罰』 ――『無辜の有罪答弁』をめぐる近年の論稿より――」大阪経済法科大学法学論集72号57-93頁(2014年) *「被疑者等の取調べにおける検察官の役割 ――合衆国における『接触禁止ルール(no-contact rule)』の適用範囲・序論――」大阪経済法科大学法学論集73号67-94頁(2014年) *「犯罪捜査における検察と警察の関係 ――合衆国における理論と実務からの一考察――」岡山商科大学法学論叢24号1-55頁(2016年) *「弁護人の援助を受けていない者に対する検察官の取調べ ――合衆国の検察官に対する規律より――」岡山商科大学法学論叢25号1-52頁(2017年) *「検察官の公訴官的地位と『公正な裁判』を保障する義務 ――合衆国とわが国の法廷弁論に関する覚書――」岡山商科大学法学論叢26号1-63頁(2018年) *「犯罪被害者等の意見陳述と『公平な裁判所』 ――合衆国の訴訟手続における"Golden Rule(黄金律)"の適用をめぐる議論より――」岡山商大論叢54巻3号57-85頁(2019年) *「検察官の『公益』と犯罪被害者等の利益 ――私人訴追をめぐる合衆国の議論からの一考察――」岡山商科大学法学論叢27号1-64頁(2019年) *「検察官の法廷活動におけるデジタルプレゼンテーション ――プレゼンテーション・ソフトウェアの使用と『公正な裁判』――」岡山商大論叢55巻3号49-77頁(2020年) *「検察官の冒頭陳述と『公平な裁判所』――合衆国とわが国の法廷弁論に関する補論――」岡山商科大学法学論叢28号1-65頁(2020年) *「刑事司法における犯罪者等の“忘れられる利益”――“有罪の付随的効果”と前科等を抹消する制度――」岡山商大論叢56巻1号1-34頁(2020年) *「登校自粛要請と成長発達権」人権21:調査と研究266号15-26頁(2020年) *「検察官の起訴猶予裁量と再犯防止措置――合衆国における『訴追延期制度(deferred prosecution)』を中心に――」岡山商大論叢56巻2号43-77頁(2020年) *「検察官の公訴官的地位と『無辜の不処罰』を保障する義務 ――合衆国とわが国の刑事再審に関する覚書――」岡山商科大学法学論叢29号1-75頁(2021年) *「検察官倫理と検察制度 ――善人はよき検察官となりうるか――」岡山商大論叢57巻1号1-34頁(2021年) *「子どもの家庭教育を『応援』するということ――岡山県家庭教育応援条例素案の批判的検討――」人権21:調査と研究272号3-16頁(2022年) *「検察官の『公益の代表者』としての地位と法廷外供述――合衆国における規律からの一考察――」岡山商科大学法学論叢30号1-57頁(2022年) *「少年法改正問題を考える――18歳・19歳の少年にたいする刑事処分の拡大――」人権21:調査と研究273号8-21頁(2022年) *「検察官の求刑と量刑手続の構造」岡山商科大学法学論叢31号1-54頁(2023年) *「少年事件の報道にたいする規制の緩和――続・少年法改正問題を考える――」人権21:調査と研究277号3-11頁(2023年) *「公訴提起に対する国家賠償の判断基準――東住吉事件国家賠償訴訟第一審判決の批判的検討――」岡山商大論叢59巻1号23-43頁(2023年) ※Satoshi Shirai, Prosecutorial Ethics and Prosecutor's Office, 57(1) Okayama Shoka University Review 1(2021). <Abstract> In this article, I examined whether a good person can be a good prosecutor. The virtue of a prosecutor is necessary to improve his/her decision. But his/her office have their own culture (e.g., "conviction psychology"), and it is especially difficult for prosecutors with ideals and ambition to resist the pressure to adapt, conform, and be part of the team. Recently some elected district attorney in the United States undertake the progressive reform of criminal justice system. I suggested that lay man control is beneficial for a good person to be a good prosecutor. 【競争的資金の獲得】 *日本学術振興会科学研究費補助金・若手研究(B)「犯罪捜査における検察官の役割と倫理」(2013年度〜2015年度)[課題番号:25780054]〔研究代表者〕 【賞等】 *2018年度後期 岡山商科大学・学内GP(ベスト・プラクティス賞)「刑事訴訟法II」 (更新:2023年8月10日) |
教育・研究・社会活動・その他
(1)分野 | 研究/社会科学−刑事法学 |
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テーマ | 犯罪捜査における検察官の役割と倫理 |
説明 | 検察官は、わが国刑事司法で公訴の提起・追行を職責とする一方で、捜査活動にも深く関与している。しかし、検察官がそのように「公訴官」の役割と「捜査官」の役割を兼ねるありようは刑事司法における役割分担の観点から検討の余地がある。そこで、「検察官は“公訴官”の役割を果たす法律家として、どの程度まで捜査権限を掌握しうるか」、「検察官は捜査段階において、いかなる役割を果たすべきか」という問題を、アメリカ合衆国における議論を参考にしながら検討している。 |
(2)分野 | 研究/社会科学−刑事法学 |
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テーマ | 検察審査会制度の意義と問題点 |
説明 | 検察審査会制度は検察官の公訴権の行使に民意を反映させてその適正をはかる制度である。2009年から検察審査会の「起訴議決」に法的拘束力が付与され、一般市民の訴追意思が直接的に反映されうるシステムが構築されたが、他方では「検察審査会が感情的に起訴議決を下してよいのか」とか「不当な起訴処分を審査できるシステムも必要ではないか」などといった問題点が残されている。そこで、アメリカ合衆国における大陪審制度を参考にしながら、検察審査会制度の在り方を検討している。 |
(3)分野 | 教育 |
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テーマ | 問題演習を交えたアクティブラーニング型授業の設計 |
説明 | 従来の受動型講義に加え、問題を受講者に出題し、その解答を全員で検討することで、基礎知識を深く理解するとともに、文章力・思考力・判断力なども併せて養えるように工夫している。 |