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  2. 教員紹介
  3. 教員プロフィール

氏名:
粟屋 剛
カナ氏名:
アワヤ ツヨシ
所属:
大 学:法学部 法学科
大学院:法学研究科
学位
修士(法学) 、博士(医学)
役職
特任教授
担当科目(大学) 人間形成論,人間形成論,生命倫理と法,人間形成論,研究演習4年,基礎演習
担当科目(大学院)
研究室 7号館2階
オフィスアワー 前日までに、携帯09033776800に連絡のこと。SMS可。(火)16:50〜17:50
E-mail: t-awaya@nifty.com
ホームページ: https://bioethicsawaya.wixsite.com/website-1
教育テーマ: 利権や義理や保身などより正義や善や正直などの価値を大切にする全人的教育
研究テーマ: (1)臓器売買に関する実証的研究
(2)脳死・臓器移植に関する倫理的、法的、社会的問題の研究
(3)人体資源化・商品化論
(4)人体所有権論
(5)エンハンスメント論及び人間改造論
(6)文明論的生命倫理に関する研究
略歴: 前期高齢者。1950年12月、山口県美祢(みね)市生まれ。1969年3月、山口県立大嶺高等学校卒業、1973年3月、九州大学理学部卒業、1978年3月、同法学部卒業、その後、宇部短期大学助手、西南学院大学大学院法学研究科博士課程、徳山大学経済学部教授等を経て、2002年4月より岡山大学大学院医歯(薬)学総合研究科生命倫理学分野教授。2016年3月、定年退職、同大学名誉教授。同年4月より岡山商科大学法学部教授(2023年3月定年退職)。2017年4月〜2019年3月、同大学法学部長兼同大学大学院法学研究科長。2021年4月〜2023年3月、同大学副学長。ほか、2019年4月、北海道釧路市市議会議員当選(〜2023年4月)。
専門は生命倫理及び医事法。これまでに、日本生命倫理学会理事、日本人権教育研究学会理事、日本医学哲学倫理学会評議員等を務めた。ほか、国際臨床生命倫理学会(International Society for Clinical Bioethics)会長、アジア生命倫理学会(Asian Bioethics Association)副会長等も務めた。
 2006年11月、第18回日本生命倫理学会年次大会を主催。2011年11月、第41回日本医事法学会年次大会を主催。ほか、日本国内にて複数の国際学会を主催。
 1990年代、EBB(Evidence Based Bioethics) を標榜し、インド、フィリピンにおける臓器売買、中国における死刑囚からの臓器移植、アメリカにおける人体商品化などについての実態調査を行う。インドの臓器売買調査については、ワシントンポスト紙やロサンゼルスタイムズ紙にも紹介されている。中国の死刑囚移植については、1998年6月、アメリカ連邦議会(下院)に招かれ、証言及び意見陳述を行う。アメリカの人体商品化調査等については概要を『人体部品ビジネス』(1999年、講談社選書メチエ)に報告している。
 著書(単著、編著、共著)は約40冊。著書に収載されたものを含めて論文等約120篇。それらの一部は、北海道大学、山口大学、高知大学などの入学試験問題としても使われている。2007年1月、アメリカの『生命倫理百科事典(Encyclopedia of Bioethics)』全5巻3000頁の翻訳[約300人の分担翻訳]を編集代表として出版。その後、生命倫理学の最高峰とされる 『シリーズ生命倫理学 全20巻』 [総執筆者約250人] を編集代表としてリリースした(2013年配本完結)。
教育面においては、教材として『生命倫理学/医療と法 講義スライドノート』を開発したほか、学生が選ぶ第1回岡山大学ベストレクチャー賞(講義名:生命倫理学入門[オムニバス形式])を受賞(2013年11月)した。
 社会活動(社会貢献)としては、2013年に主催した生命倫理国際シンポジウム(北海道釧路市)をきっかけに、北海道釧路市や釧路市医師会とタイアップして、毎年、釧路生命倫理フォーラムを総責任者として開催してきている。また、生命倫理の専門家として内閣府に招かれ講演したほか、科学研究費助成事業の審査委員も長く務めるなどしてきた。
 

更新:2023年6月21日
業績:           研究業績(論文・著書等)            粟屋 剛
  
●論文[学会誌等]
(1)粟屋剛「脳死説と死の概念」生命倫理第4巻第1号21-24頁、1994年
(2)Rothman DJ, Rose E, Awaya T, Cohen B, Daar A, Dzemeshkevich SL, Lee CJ, Munro R, Reyes H, Rothman SM, Schoen, KF, Scheper-Hughes N, Shapira Z, Smit H, The Bellagio Task Force Report on Transplantation, Bodily Integrity, and the International Traffic in Organs, Transplantation Proceedings, Vol.29, pp.2739-2745, 1997
(3)Awaya T, Organ Transplantation and the Human Revolution, Transplantation Proceedings, pp.1317-1319, Vol.31, 1999
(4)粟屋剛「死体解剖保存と遺族ないし本人の承諾―医事法/生命倫理の視点から―」岡山医学会雑誌第113巻第2号141-157頁、2001年
(5)Awaya T, Medical Technologies V.S. Human Dignity: Commodification of the Human Body and the Moral Cost, Formosan Journal of Medical Humanities, Vol.2, No.1&2, pp.99-105, 2001
(6)粟屋剛「再生医療のもう一つの倫理問題」再生医療第2巻第4号104-107頁、2003年
(7)粟屋剛「再生医療のもう一つの倫理問題」岡山歯学会雑誌第22巻第2号249-252頁、2003年(粟屋剛「再生医療のもう一つの倫理問題」再生医療第2巻第4号104-107頁、2003年の再録[依頼による])
(8)粟屋剛「ヒトES細胞に尊厳はあるか」再生医療第4号91-96頁、2005年
(9)Awaya T, Common Ethical Issues in Regenerative Medicine, Journal International De Bioethique (=International Journal of Bioethics), Vol.16, No.1-2, pp.69-75, 2005
(粟屋剛「再生医療のもう一つの倫理問題」再生医療第2巻第4号104-107頁、2003年を雑誌発行責任者(Judge Christian Byk)の依頼により英訳、掲載)
(10)粟屋剛「人遺伝情報に関する国際宣言 International Declaration on Human Genetic Data」岡山医学会雑誌第116号297-303頁、2005年
(11)粟屋剛「代行判断者を立てるべきか否かを決定するための患者の判断能力の有無の判定 基準たる判断能力の概念について」日本臨床麻酔学会誌第26巻第3号309-314頁、2006年
(12)粟屋剛「輸血拒否の生命倫理―親が子供の輸血を拒否する場合に医師はその意向を尊重   すべきか―」臨床麻酔第31巻第2号175-180頁、2007年
(13)粟屋剛「輸血の可否―「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」を契機として―」日本臨床麻酔学会誌第28巻第3号513-519頁、2008年
(14)Ueda N, Kushi N, Nakatsuka M, Ogawa T, Nakanishi Y, Shishido K, Awaya T, Study of Views on Posthumous Reproduction, Focusing on Its Relation with Views on Family and Religion in Modern Japan, Acta Medica Okayama, Vol.62, No.5, pp.285-296, 2008
(15)Awaya T, Siruno L, Toledano SJ, Aguilar F, Shimazono Y, Castro LD, Failure of Informed Consent in Compensated Non-related Kidney Donation in the Philippines, Asian Bioethics Review [Online Journal], Vo1.1, No.2, 2009
(16)于麗玲、塩見佳也、加藤穣、宍戸圭介、池澤淳子、粟屋剛「中華人民共和国母嬰保健法にみる「優生優育」政策」生命倫理第23巻第1号125-133頁、2013年[査読あり]
(17)船木祝、山本武志、旗手俊彦、粟屋剛「高齢者の一人暮らしを支えている精神的・社会的状況」北海道生命倫理研究第3号13-26頁、2015年[査読なし、依頼原稿]
(18)粟屋剛「手術誘引研究序論」北海道生命倫理研究第7巻51-54頁、2019年((19)船木祝、宮嶋俊一、山本武志、粟屋剛「個人と共同体の混合形態―一人暮らし高齢者の生活―」北海道生命倫理研究第7巻19-35頁、2019年

●論文[紀要等]
(20)粟屋剛「判例における説明・承諾の法的構成」西南学院大学大学院法学・経営学論集第6号1-20頁、1981年
(21)粟屋剛「説明・承諾の法的構成についての一考察」宇部短期大学学術報告第18号23-27頁、1982年
(22)粟屋剛「麻酔手術中の悪性過高熱による患者の死亡事故につき麻酔担当医に術前の問診義務違背はないとした事例(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第14巻第4号77-92頁、1982年
(23)粟屋剛「医師の説明ないし承諾取得の瑕疵に起因する損害」西南学院大学大学院法学研究論集第1号27-56頁、1982年
(24)粟屋剛「ディーラーがサブディーラーとの所有権留保特約に基づいてユーザーに対し自動車の引渡しを請求することと権利濫用(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第15巻第3号87-100頁、1983年
(25)粟屋剛「医師の説明義務違反〈承諾なき手術〉と患者の死亡との間の因果関係(医療過誤民事判例研究)」宇部短期大学学術報告第19号37-42頁、1983年
(26)粟屋剛「高齢の患者が全身麻酔による両側陰のう水瘤の手術後併発した急性気管支肺炎により死亡した場合につき、医師の治療選択方法、手術の時期の選択及び術後処置に誤りはなく、また説明義務違反もないとした事例(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第16巻41-58頁、1983年
(27)粟屋剛「患者が悪性骨腫瘍で死亡した場合につき、医師の過失と患者の死亡ないし死期が早められたこととのあいだの因果関係を否定し、さらに、いわゆる期待権侵害理論をとらないとした事例(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第16巻第4号69-83頁、1984年
(28)粟屋剛「悪性の脳腫瘍(アストロサイトーマ)を摘出した場合に、その病名を告げるか否かの判断は医師の裁量の範囲内に属するとした事例(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第17巻第1号133-149頁、1984年
(29)粟屋剛「精神病院の病室内におけるうつ病患者の自殺未遂事故につき、担当医師等には治療方法に関し精神科医療の特質に応じた広範な裁量があり、自殺防止措置を取らなかったことが合理性を欠くとはいえず、注意義務違反が認められないとした事例(下級審民事判例研究)西南学院大学法学論集第18巻第2号117-133頁、1985年
(30)粟屋剛「主債務の一部を弁済した共同連帯保証人は、弁済額のうち自己の負担部分の額を超える額についてのみ、他の共同連帯保証人に対して求償することができるとされた事例(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第19巻第2号127-136頁、1986年
(31)粟屋剛「請負契約において仕事が未完成に終わった場合の、請負人の報酬請求権の帰趨(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第20集第2号121-138頁、1987年
(32)粟屋剛「債権の準占有者に対する弁済が一連の手続として行われ、その手続に複数の者が関与している場合の、「弁済者の過失」判断の対象となる者(下級審民事判例研究)」西南学院大学法学論集第22巻第4号217-227頁、1990年
(33)粟屋剛「死の概念―脳死説の位置づけ―」徳山大学論叢第36号1-17頁、1991年
(34)粟屋剛「フィリピンにおける臓器売買」法学セミナー第462号26-30頁、1993年
(35)粟屋剛「臓器売買―フィリピン・ニュー・ビリビッド刑務所の事例」徳山大学論叢第39   号1-15頁、1993年
(36)粟屋剛「ネオ・カニバリズム試論」思想のひろば第3号29-47頁、1994年
(37)粟屋剛「中国における死刑囚からの臓器移植」法律時報第68巻第9号28-34頁、1996年
(38)Awaya T, The Human Body as a New Commodity, Tokuyama University Review,No.51, pp.141-147, 1999
(39)粟屋剛「人体資源化・商品化と現代的人体所有権」アソシエ第9号101-112頁、2002年
(40)粟屋剛「先端医療技術と生命倫理―テクノロジーによる人間改造と、その倫理的・社会的限界―」教育と医学第50巻第11号35-41頁、2002年
(41)粟屋剛「先端医療技術の臨床応用の際の虚偽情報の提供等と患者の人権侵害に関する一考察」財団法人兵庫県人権啓発協会研究紀要第7号65-77頁、2006年
(42)粟屋剛「中国死刑囚移植と生命倫理―脳死と注射殺の組み合わせは何をもたらすか―」日中医学第22巻第1号10-13頁、2007年
(43)粟屋剛「アジア諸国における生体臓器の提供・移植に関する法制」法律時報第79巻第10号71-75頁、2007年
(44)粟屋剛「病腎移植の『医学的妥当性』と患者の自己決定―生命倫理の視点から―」成人病と生活習慣病第37巻第12号1333-1337頁、2007年
(45)Awaya T, Takagi M, Is the Use of So Called Restored Kidneys for Transplantation Ethically Unjustified?, Biomedical Law & Ethics, Vol.3, No.1, pp.69-80, 2009
(46)粟屋剛「生命倫理と法―生命倫理基本法構想プロジェクト―」月刊保団連第1124号23-2 8頁、2013年[査読なし、依頼原稿]
(47)Yu L, Kato Y, Shishido K, Doi H, Jin H, Wang J, Ikezawa J, Awaya T, A Questionnaire Study on Attitudes toward Birth and Child-rearing of University Students in Japan, China, and South Korea, Acta Medica Okayama, Vol.68, No.4, pp.207-218, 2014[査読あり]
(48)粟屋剛「バイオバンクの倫理的、法的、社会的課題」京都府立医科大学雑誌第123巻第8号10-17頁、2014年[査読なし、依頼原稿]
Awaya T, "Ethical, Legal and Social Issues on Biobanks" Journal of Kyoto Prefectural University of Medicine, Vol.123, No.8, pp.10-17
[ABSTRACT]
First, at present, while global "'resourcialization' and commodification of the human body" are in progress, biobanks play a role as the powerful promoter of such phenomena along with both human tissue banks for transplantation and human tissue and cell banks for medical research.
Second, while biobanks adopt a so-called "broad consent" method, this concept is basically justifiable logically and ethically, under certain restrictive conditions.
  Third, though it sometimes happens that people who provide human biological samples, etc. to biobanks are called "research participants," it is more desirable to call them "providers of samples", etc, because they never participate in medical research directly.
Fourth, as it is not necessarily clear who legally owns the human biological samples, etc, which are stored in biobanks, so it is desirable that a legally valid written documentation of a contract on the transfer of proprietary rights be made, in order to make it clear.
(49)粟屋剛「アジア渡航移植患者の人権」法政論叢第51巻第2号257-269頁、2015年[査読な   し、依頼原稿]

●著書[単著]
(50)粟屋剛『人体部品ビジネス』講談社選書メチエ、東京、1-260頁、1999年(中国語訳: 董炯明訳『出賣器官』(平安叢書)、平安文化有限公司、台湾、1-192頁、2002年)
(51)粟屋剛『現代的人体所有権研究序説』徳山大学総合経済研究所モノグラフ? 1-41頁、 2001年
(52)粟屋剛『生命倫理とその周辺 講義スライドノート』ふくろう出版、岡山、1-122頁、2020年 

●著書[編著]
(53)粟屋剛編『法律学フローチャート』法律文化社、京都、1996年[粟屋剛「民法」55-107頁執筆]
(54)粟屋剛編『医療テクノロジーと生命倫理』(徳山大学叢書第19号)2000年 [粟屋剛「人体の利用と商品化」1-72頁及び粟屋剛「臓器売買の是非」73-87頁執筆]
(55)粟屋剛・金森修編『生命倫理のフロンティア(シリーズ生命倫理学第20巻)』丸善、東京、2013年 [粟屋剛「生命倫理に何ができるか―その現状と未来に関する覚え書き―」188-205頁執筆] [査読なし]
(56)粟屋剛編『生命倫理学講義スライドノート』ふくろう出版、岡山、2013年 [粟屋剛「患者の自己決定権とインフォームド・コンセント」20-29頁ほか執筆][査読なし]
(57)粟屋剛・宍戸圭介・加藤穣編『生命倫理学講義スライドノート[第2版]』ふくろう出版、岡山、2015年 [粟屋剛「プライバシーと個人情報」124-139頁ほか執筆][査読なし]
(58)粟屋剛・山下登・宍戸圭介・加藤穣編『生命倫理学/医療と法 講義スライドノート[33版]』ふくろう出版、岡山、2016年 [粟屋剛「医学研究をめぐる法と倫理」80-99頁ほか執筆][査読なし]

●著書[共著]
(59)徳本鎮編『判例演習民法総則』九州大学出版会、福岡、1982年[粟屋剛「条件成就の妨害」84-85頁及び粟屋剛「期限の利益の放棄」86-87頁執筆]
(60)法と生活研究会編 『法と生活(第5版)』創言社、福岡、1991年[粟屋剛「老いと病い」   39-69頁執筆]
(61)道広泰倫・藤井浩二編『現代法学講義』法律文化社、京都、1992年[粟屋剛「財産と法」93-121頁及び粟屋剛「家族と法」122-137頁執筆]
(62)法と生活研究会編『法と生活(第6版)』創言社、福岡、1994年[粟屋剛「生命と倫理・法」255-268頁及び粟屋剛「環境と倫理・法」269-275頁執筆]
(63)田代俊孝編『いのちの未来・生命倫理』法蔵館、京都、1996年[粟屋剛「臓器売買の諸問題」69-156頁執筆]
(64)山口研一郎編『操られる生と死―生命の誕生から終焉まで―』小学館、東京、1998年[粟屋剛「臓器移植と現代文明」153-172頁執筆]
(65)斎藤隆雄監修・神山有史編『生命倫理学講義』日本評論社、東京、1998年[粟屋剛「臓器移植とヒト革命」71-97頁執筆]
(66)道広泰倫編『現代法学』法律文化社、京都、1999年[粟屋剛「医療と法」190-214頁執筆]
(67)法と生活研究会編『法と生活(第7版)』創言社、福岡、1999年[粟屋剛「医療テクノロジーと法」256-276頁執筆]
(68)薬害ヤコブ病問題シンポジウム実行委員会編『薬害シンドロームを絶て!くりかえされた悲劇薬害ヤコブ病』ケイ・アイ・メディア、埼玉(春日部)、2000年[粟屋剛「日米における組織移植をめぐる現状と問題点」100-110頁執筆]
(69)加茂直樹編『社会哲学を学ぶ人のために』世界思想社、京都、2001年[粟屋剛「現代医療―人体の資源化・商品化と人間の尊厳―」180-189頁執筆]
(70)藤尾均・酒井明夫・中里巧・森下直貴・盛永審一郎編『生命倫理事典』太陽出版、東京22002年[粟屋剛「異種移植」40-41頁、「臓器売買」600-601頁、「臓器不足」601-602頁、「脳死身体の利用」721-722頁、「ヒト組織バンク」761頁執筆]
(71)西日本生命倫理研究会編『生命倫理の再生に向けて』青弓社、東京、2004年[粟屋剛「人間は翼を持ち始めるのか?―近未来的人間改造に関する覚書」149-193頁執筆]
(72)中岡成文編『生命(岩波応用倫理学講義第1巻)』岩波書店、東京、2004年[粟屋剛「人間改造」203-223頁執筆]
(73)伏木信次・樫則章・霜田求編『生命倫理と医療倫理』金芳堂、京都、2004年[粟屋剛「ヒ   ト組織・細胞等をめぐる社会的、法的、倫理的問題」134-141頁執筆]
(74)加藤良夫編『実務医事法講義』民事法研究会、東京、2005年[粟屋剛「生命倫理総説」267-276頁及び粟屋剛「脳死と臓器移植」294-308頁執筆]
(75)宇都木伸・町野朔・平林勝政・甲斐克則編『医事法判例百選』(別冊ジュリスト第183号)有斐閣、東京、2006年[粟屋剛「腎臓移植ドナーの承諾のない心停止前のカテーテル挿入行為―関西医科大学病院事件」94-95頁執筆]
(76)Rallapalli R, Bali G (eds.), Bioethics and Biosafety, APH Publishing Corporation, India, 2007 [Awaya T, Common Ethical Issues in Regenerative Medicine, pp.1-8] (Journal Internatinal De Bioethique, Vol.16, No.1-2, pp.69-75, 2005の再録[依頼によ る])
(77)町田宗鳳・島薗進編『人間改造論―生命操作は幸福をもたらすのか』新曜社、東京、20   07年[粟屋剛「エンハンスメントに関する小論―能力不平等はテクノ・エンハンスメントの正当化根拠になるか」76-89頁執筆]
(78)伏木信次・樫則章・霜田求編『生命倫理と医療倫理(改訂第2版)』金芳堂、2008年[粟屋剛「ヒト組織・細胞等をめぐる社会的、法的、倫理的問題」140-148頁執筆](伏木信次・樫則章・霜田求編『生命倫理と医療倫理』金芳堂、京都、2004年[粟屋剛「ヒト組織・細胞等をめぐる社会的、法的、倫理的問題」134-141頁執筆]の加筆・改訂版)
(79)上田昌文・渡部麻衣子編『エンハンスメント論争 [身体・精神の増強と先端科学技術]』   社会評論社、東京、2008年[粟屋剛「人間は翼を持ち始めるのか?―近未来的人間改造に関する覚書」218-249頁執筆](西日本生命倫理研究会編『生命倫理の再生に向けて』青弓社、東京、2004年[粟屋剛「人間は翼を持ち始めるのか?―近未来的人間改造に関する覚書」149-193頁執筆]の再録[依頼による])
(80)粟屋剛(編集代表)ほか『生命倫理百科事典(全5巻)』丸善、東京、3300頁、2008年 (Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition, Post SG, et al. (eds.), USAの邦訳)
(81)城下裕二編『生体移植と法』日本評論社、東京、2009年[粟屋剛「アジア諸国における生体   臓器の提供・移植に関する法制」193-203頁執筆]([粟屋剛「アジア諸国における生体臓器の提供・移植に関する法制」法律時報第79巻第10号71-75頁、2007年]の加筆訂正・再録[依頼による])
(82) Covic A, Gosic N, Tomasevic L (eds.), From New Medical Ethics to Integrative Bioethics: Dedicated to Ivan Segota in Occasion of His 70th, Pergamena, Croatia,2009  [Awaya T, Cases of Sick Kidney Transplantation in Japan and Patients' Self-determination, pp. 281-287]
(83)甲斐克則編『ポストゲノム社会と医事法(講座医事法第1巻)』信山社、東京、2009年[粟   屋剛「人体商品化論―人体商品化は立法によって禁止されるべきか―」87-97頁執筆]
(84)甲斐克則編『レクチャー生命倫理と法』法律文化社、京都、2010年[粟屋剛「生体間移植・臓器売買」114-125頁執筆][査読なし、依頼原稿]
(85)箕岡真子編『生命倫理/医療倫理』日本医療企画、東京、2010年[粟屋剛「臓器移植」74-77頁執筆][査読なし、依頼原稿]
(86)慶應義塾大学医学部医学教育統括センター編『生命倫理セミナー1』慶應義塾大学出版、東京、2011年[粟屋剛「尊厳死:あなたはどう考えますか」129-160頁執筆][査読なし、依頼原稿]
(87) Chadwick R, Have H, Meslin E (eds.), Sage Handbook of Health Care Ethics, Sage Publications, UK, 2011 [Awaya T, Ethical, Legal and Social Issues in Brain Death and Organ Transplantation: A Japanese Perspective, pp. 392-401][査読なし、依頼原稿]
(88)慶應義塾大学医学部医学教育統括センター編『生命倫理セミナー2』慶應義塾大学出版、   東京、2011年[粟屋剛「臓器売買:その驚くべき現実―誰がそれを非難できるのか―」1-38頁執筆][査読なし、依頼原稿]
(89)倉持武・丸山英二編『脳死・移植医療(シリーズ生命倫理学第3巻)』丸善、東京、201   2年[粟屋剛「臓器売買」212-232頁執筆][査読なし、依頼原稿]
(90)Majima S, Socaciu EM (eds.), Filosofia Japoneză Azi, Editura Universitatii din Bucureşti, Romania, 2013 [Awaya T, Aspecte legale, etice si sociale in moartea cerebrală şi transplantul de organe: o perspectivă japoneză, pp.277-298] (Awaya T,    Ethical, Legal and Social Issues in Brain Death and Organ Transplantation: A Japanese Perspective, Sage Handbook of Health Care Ethics, Chadwick R, Have H, Meslin E (eds.), Sage Publications, UK, pp. 392-401, 2011 のルーマニア語翻訳版)[査読なし、依頼原稿]
(91)伏木信次・樫則章・霜田求編『生命倫理と医療倫理(改訂第3版)』金芳堂、京都、2014年[粟屋剛「ヒト組織・細胞等をめぐる倫理的、法的、社会的問題」137-146頁執筆](伏木信次・樫則章・霜田求編『生命倫理と医療倫理(改訂第2版)』金芳堂、京都、2008年粟屋剛「ヒト組織・細胞等をめぐる社会的、法的、倫理的問題」140-148頁執筆]の加筆・再改訂版)[査読なし、依頼原稿]
(92)中塚幹也編『騒がしい精子と卵子』岡山大学・中塚幹也研究室発行(JSPS日本学術振興   会科学研究費助成事業2011-2013年度基盤研究B「死後生殖の是非に関する学際的研究」)、   2014年[粟屋剛「死後生殖と死後認知―松山死後生殖・死後認知請求事件最高裁判決の論理を問う―」68-71頁執筆][査読なし、依頼原稿]  
(93)甲斐克則・手嶋豊編『医事法判例百選(第2版)』(別冊ジュリスト第219号)有斐閣、東京、2014年[粟屋剛「病理解剖標本返還請求事件」204-205頁執筆][査読なし、依頼原稿]
(94)甲斐克則編『臓器移植と医事法』信山社、東京、2015年 [粟屋剛「臓器売買と移植ツーリズム」239-256頁執筆] [査読なし、依頼原稿]
(95)森下直貴編『生命と科学技術の倫理学―デジタル時代の身体・脳・心・社会―』丸善、東京、2016年[粟屋剛「欲望の中のヒューマノイド」160-182頁執筆] [査読なし、依頼原稿]
(96)Woesler M, Sass HM (eds.), Medicine and Ethics in Times of Corona, Lit Verlag, Germany, 2020 [Awaya T, Declaration of War on Modern Civilization by the New Coronavirus is a Great Opportunity to Review it, pp.357-364] [査読なし、依頼原稿]

●翻訳
(97)粟屋剛「フィリピン臓器提供法」徳山大学論叢第37号1-13頁、1992年(1992年に制定されたフィリピンの「An Act Authorizing the Legacy or Donation of All or Part of a Human Body after Death for Specified Purposes 特定の目的のために死体の全部又は一部を遺贈又は贈与することを公認する法律」の邦訳(全訳))
(98)粟屋剛「インド・ヒト臓器移植法」徳山大学論叢第42号1-22頁、1994年(1994年に制定されたインドの「The Transplantation of Human Organs Act ヒト臓器移植法」の邦訳(全訳))
(99)粟屋剛「補償と説明責任−現行のシステム−」安全学研究会編『医療事故』ナカニシヤ出版、京都、207-228頁(全332頁)、1998年(Orr C, Compensation and Accountability: The Present System, in Medical Accidents, Vincent C, Ennis M, Audley RJ (eds.), Oxford University Press, London, 1993の邦訳)
(100)粟屋剛「原著序」「原著序論」生命倫理百科事典翻訳刊行委員会編(粟屋剛・編集代表)『生命倫理百科事典(全5巻)』丸善、東京、醞-x醞頁(全3300頁)、2008年(Encyclopedia of Bioethics, 3rd Edition, Post SG, et al. (eds.), USAの邦訳)
(101)粟屋剛「身体の展望」粟屋剛・岩崎豪人編『遺伝子工学と社会』[翻訳書] 溪水社、広島、71-88頁(全181頁)、2012年(Lundin S, Visions of the Body, in Gene Technology and    the Public: An Interdisciplinary Perspective, Lundin S, Ideland M (eds.), Nordic      Academic Press, Sweden, pp.71-85, 1997の邦訳)
(102) 于麗玲・宍戸圭介・中塚幹也・粟屋剛「人工生殖法(台湾)<翻訳>」岡山商科大学   論叢第26号27-36頁、2018年

●調査報告書
(103)粟屋剛「大牟田地域土壌汚染対策について」『環境科学研究報告集 B246-R40-2 昭和59   年度 環境の理念と保全手法』176-187頁、1985年
(104)粟屋剛「水俣病対策としての行政的補償にかんする一考察」『環境科学研究報告集 B2   46-R40-2 昭和59年度 環境の理念と保存手法』229-245頁、1985年
(105)粟屋剛「インド臓器売買調査報告」徳山大学総研レビュー第4号46-51頁、1993年
(106)粟屋剛「ロボトミーとDBS―精神障害者の判断能力を巡って―」高木美也子編『独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)平成19年度国際共同研究先導調査事業[ニューロサイエンスにおける安全性とわが国のライフサイエンス分野の研究活動への影響] 報告書』143-150頁、2008年

●学会発表のProceedingsなど
(107) Awaya T, Informed Consent of the Third Type, Proceedings of Losinjski Dani Bioetike, Croatia, pp.30-31, 2003
(108) Awaya T, Why Do Organ Sales and Organ Transplantation from Executed Prisoners Take Place in Asia?, Proceedings of International Congress on Ethical Issues in Brain Death and Organ Transplantation, University of Tsukuba, pp.48-49, 2004
<ほか多数、割愛>

●その他
(109)粟屋剛「継続討議・脳死臓器移植:死の概念―脳死説の位置づけ―」月刊新医療第19 巻第9号136-139頁、1992年
(110)粟屋剛「数千人の臓器提供者が住むインドの「腎臓村」を訪ねる」世論時報1994年10 月号29-31頁、1994年
(111)粟屋剛「ビジネスとしての臓器売買」メディカル朝日第24巻第1号14-23頁、1995年
(112)粟屋剛「臓器移植と臓器売買禁止の是非を問う」月刊ばんぶう(日本医療企画)第164 号62-66頁、1995年                    
(113)粟屋剛「臓器の商品化は起こらないか」医療´97(メヂカルフレンド社)1997年9月号 40-41頁、1997年
(114)粟屋剛「中国・死刑囚からの臓器移植」いのちジャーナル(さいろ社)1998年2月号6-1 5頁、1998年
(115)粟屋剛「人体部品産業―クライオライフ社訪問記―」セミナー医療と社会第16号79-84 頁、1999年
(116)粟屋剛「人間改造の世紀―欲望ビッグバン―」思想のひろば(創言社)第13号77-89頁、 2001年
(117)粟屋剛「医療資源化・商品化した人体―1枚のヒト乾燥硬膜の問うもの―」月刊保団連 (全国保険医団体連合会)第723号1頁、2001年
(118)粟屋剛「医事法・生命倫理」東京外国語大学留学生日本語教育センター編『日本事情テキストバンク(CD版)』東京外国語大学留学生日本語教育センター日本語教育推進企画部、213-217頁、2003年
<ほか多数、割愛>
(119)粟屋剛「中国移植ツーリズムとは何か」SYNODOS(OPINION)2017年3月2日
<https://synodos.jp/opinion/international/19188/>
注意:(49)粟屋剛「アジア渡航移植患者の人権」法政論叢第51巻第2号257-269頁、2015年からの転載(依頼による)
(120)粟屋剛「コロナ禍と現代文明―新型コロナウイルスによる我々の現代文明への宣戦布告はそれを見直す絶好のチャンスだ―」縮小社会通信第8号1-11頁、2020年

更新:2022年9月28日



教育・研究・社会活動・その他

(1)分野 教育
テーマ 利権や義理や保身などより正義や善や正直などの価値を大切にする全人的教育
説明 社会には嘘や偽りやごまかしやズルセコが蔓延している。それらをきちんと「悪」であると認識し、社会から少しずつでもなくして行くには、利権や義理や保身などより正義や善や倫理などを大切にする全人的教育が不可欠である。
(2)分野 研究(一部)
テーマ エンハンスメント論及び人間改造論
説明 現在、テクノロジーによるエンハンスメント(能力強化)及び人間改造が進行中である。ロボットや人工知能の問題はそれらに強く関連している。テクノロジーによるエンハンスメントの問題や人間改造の問題を倫理的、法的、社会的にどう扱うかを考えることは人類の喫緊の課題である。
(3)分野 社会活動
テーマ 生命倫理の普及
説明 2013年に主催した生命倫理国際シンポジウム(北海道釧路市)をきっかけに、2014年より毎年、北海道釧路市や釧路市医師会とタイアップして国際生命倫理サマースクール&ラウンドテーブルを総責任者として開催(年1回、8月)している(名称変更して現在、「釧路生命倫理フォーラム」)。